律令制(りつりょうせい)は古代日本の国家制度・統治制度である。
奈良時代から平安時代に施行された律令法に基づく国家体制である。
律令制の「律」とは社会規範として、刑法に相当する。「令」は行政法・民法・商法に相当する。
古代日本に確立した中央集権的政治制度であり、中国の隋・唐の法体系を取り入れつつ、マイナーチェンジして成立した。天武天皇および持統天皇の時代に整備された。
律令制の主な柱は、公地制、公民制(あわせて「公地公民」)、官僚制である。
律令制の「律」とは社会規範として、刑法に相当する。「令」は行政法・民法・商法に相当する。
古代日本に確立した中央集権的政治制度であり、中国の隋・唐の法体系を取り入れつつ、マイナーチェンジして成立した。天武天皇および持統天皇の時代に整備された。
律令制の主な柱は、公地制、公民制(あわせて「公地公民」)、官僚制である。
日本の律令規定では国政(政務)を太政官がとることとされる。太政官は司法・行政・立法を担う。唐名から尚書省、都省とも呼ばれる。太政官の構成は上席順に太政大臣(則闕の官で適任者がいなければ未設置)、左大臣、右大臣、大納言とそれを補佐する少納言、左弁官局、右弁官局で構成される。太政官で審議された決定事項は天皇の裁可(最終承認)を経て正式決定となり、「太政官符」として関連する役所(八省)などに下達された。太政官は中務省、式部省、民部省、治部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省の八省を統括する最高機関である。
日本の律令制は、681年頃(7世紀後半:近江令)から757年(8世紀:養老律令)にかけて整備されたのに対し、中国の律令制は、隋代に整備さた。「開皇律令」は隋の文帝が581年に制定した律令である。隋の開皇律令の律は国家体制の維持を目的とし、戸籍や婚姻などの規定を含んでいた
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