概要
718年(養老2)右大臣の藤原不比等の主導で、陽胡真身、大和長岡、矢集虫麻呂・塩屋古麻呂、百済人成が大宝律令を改正し律令を撰定したとされる。完成は養老年中(717〜724)とする説もある。大宝律令と養老律令との大きな相違点はないと見られている。
上代の大和朝廷の法典は、応仁の乱以後の戦乱で失われたとされ『飛鳥浄御原令』と『大宝律令』の原文は現存しない。『養老律令』は、『令義解』『令集解』の令文などにその一部が、また、諸書へ引用された逸文としてその他の部分が残存している。律10巻約500条は大半が散逸し、令10巻は約1000条は大半が残存する。
背景
藤原不比等が藤原氏所出の首皇子(聖武天皇)の統治を裏づける新律令の制定をもくろみ、養老律令施行には不比等の功を顕彰し、仲麻呂の権勢を強める意図があったとされる。後に不比等の孫の藤原仲麻呂の主導で施行された。
形式的には明治維新まで存続した。