国宝(こくほう,National Treasures/National heritage)は日本国内にある建造物、美術工芸品、文書などの文化財のうち、世界文化から見て価値が高く、類まれな日本国民の宝として国が指定したものをいう。
1950年以前は古社寺保存法および国宝保存法によって指定されていた(旧国宝)。1950年(昭和25年)8月施行の「文化財保護法」(昭和25年5月30日法律第214号)により規定されるのが現行の国宝(新国宝)である。
国宝は重要文化財の1種である。旧国宝はいったん重要文化財と見なし、その中からより価値の高い文化財を選んで、改めて国宝として指定した。
国宝は重要文化財の1種である。旧国宝はいったん重要文化財と見なし、その中からより価値の高い文化財を選んで、改めて国宝として指定した。
2022年(令和4年)2月1日現在で国宝は1,130件である。
国宝指定の内訳
国宝指定の内訳
種別 | 区分 | 国宝件数 |
美術工芸品 | 絵画 | 166 |
彫刻 | 140 | |
工芸品 | 254 | |
書跡・典籍 | 229 | |
古文書 | 62 | |
考古資料 | 48 | |
歴史資料 | 3 | |
小計 | 902 | |
合計 | 1,130 |
国宝が「価値を失つた場合その他特殊の事由がある」ときは、国宝の指定を解除できることとされている(文化財保護法第29条第1項)。しかし国宝(新国宝)に指定された物件のうち、重要文化財に「格下げ」された例は1件もない。
文化庁長官?は、国宝がき損している場合、保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、修理に関して命令又は勧告ができる(文化財保護法第37条第1項)。勧告または命令によって修理を行うときは、全部又は一部を国庫負担とすることができる(文化財保護法第37条第3項)。命令に従わない時は、国が自ら修理を行い、又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置取ることが出来、修理又は措置をおこなう管理者を文化庁職員の中から任命する。
法的には、国宝は重要文化財の一種である。保存や修繕に関する国の補助金は重要文化財と変わらない。国宝・重要文化財指定物件及び重要美術品等認定物件は,文化財保護法及び関係法令により,原則として海外への輸出(持ち出し)は禁止されている(文化竿保護法第44条)。
文化財の輸出規制はフランス、イタリア、中国、韓国などで規定があり、輸出を原則禁止している。その対象は,フランスは「国宝」及び歴史的記念物に指定された文化財,イタリアでは「文化的動産」や法律上特定された文化財,中国では「貴重な文化財等」である。いずれの国も例外規定として展覧会などの特別な目的に限って一時的な持ち出しを認めている。
大韓民国の文化遺産保護制度の一つ。大韓民国文化財保護法によって定められた文化財を指す。1962年に文化財保護法が制定され、1962年12月20日に116点の文化財が「大韓民国指定国宝」(대한민국의 국보)に指定された。その後、順次、新たな文化財が追加指定された。
朝鮮総督府において当時、朝鮮の文化財の中に保存する価値があると選定したものに、連続番号を付与し、朝鮮の宝物、古跡、名勝、天然記念物などを指定して管理を開始したことが始まりである。
指定番号1番はソウル崇礼門(ソウル崇禮門)である。
朝鮮総督府において当時、朝鮮の文化財の中に保存する価値があると選定したものに、連続番号を付与し、朝鮮の宝物、古跡、名勝、天然記念物などを指定して管理を開始したことが始まりである。
指定番号1番はソウル崇礼門(ソウル崇禮門)である。
英国のNational heritageは国家的に重要であるとして政府機関によって登録された遺産である文化財である。400のモニュメントや建造物が登録されている。ストーンヘンジのような考古学遺跡から、アイアンブリッジなどの産業遺産に至る広範囲にわたる建造物を扱っている。
National Treasuresは英国では、女優のJudi Denchやコメディアン・小説家のStephen Fryを指すようだ。英国にはNational Treasuresという題のTVドラマがあった。
National Treasuresは英国では、女優のJudi Denchやコメディアン・小説家のStephen Fryを指すようだ。英国にはNational Treasuresという題のTVドラマがあった。
第14条【指定動産物】(抄)
1.本来の意味での動産(meubles)であれ,不動産定着物(immeubles par destination)であれ,動産物(objets mobiliers)は,その保存が歴史的,芸術的,科学的,又は技術的観点から見て公益性を有するならば,省令(arrêté ministériel)によって指定することができる。
第15条【指定手続】(抄)
1.動産物の指定は,その動産物が国家,県,市町村,又は公共施設に属する場合は文化担当の国務大臣(ministre d’Etat)の行政決定(arrêté)によってなされる。指定は関係者(intéressés)に通知される。
1.本来の意味での動産(meubles)であれ,不動産定着物(immeubles par destination)であれ,動産物(objets mobiliers)は,その保存が歴史的,芸術的,科学的,又は技術的観点から見て公益性を有するならば,省令(arrêté ministériel)によって指定することができる。
第15条【指定手続】(抄)
1.動産物の指定は,その動産物が国家,県,市町村,又は公共施設に属する場合は文化担当の国務大臣(ministre d’Etat)の行政決定(arrêté)によってなされる。指定は関係者(intéressés)に通知される。
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