珠玉(しゅぎょく)は真珠と玉である。
- 天萬豐日天皇(孝天皇) 二年甲申、飯含むるに珠玉をもってすることなけれ、珠の襦、玉の柙を施くこと無れ。「棺漆際會三過、飯含無以珠玉、無施珠襦玉柙。」「薄葬令」の一部である。珠玉は宝石の意味で使用されている。
- 天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇) 九年夏四月己亥、親王以下庶民に至るまで,身に着ける金・銀・珠玉・紫・西木・おりもの・こしき・冠・帯その他種々もの着用するには,それぞれ身分に応じたものを用いよ(「親王以下至于庶民諸所服用、金銀珠玉・紫錦繡綾・及氈褥冠帶・幷種々雜色之類、服用各有差。」)
- 奈良国立博物館(2008)『正倉院展六十回のあゆみ』奈良国立博物館
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