飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は
天智天皇?の時代に編纂開始され、
持統天皇?の時代に制定された法令である。
概要
天武天皇?は681年(天武10年)に律令の編纂を命じた(『日本書紀』天武10年2月条)。
持統天皇?が689年に施行したとされる。681年に
天武天皇?の命で編纂が開始されたわけである。
完成は天武天皇の死後となり
飛鳥浄御原令は689年(持統3年)に完成し、配布された。
日本の最初の体系的な律令法とされている。
巻数は『弘仁格式』序の巻数22巻と同じである。
原文
着手
- (大意) -[大意) 天武10年2月25日、天武天皇は皇后と共に大極殿にでて、親王・諸王・諸臣に「いまから律令をを定め、制度を改めたい。全員がかか利器では公務が滞るから、手分けして行ってほしい」と詔した。
- (原文)二月庚子朔甲子、天皇々后共居于大極殿、以喚親王諸王及諸臣、
- 詔之曰「朕今更欲定律令改法式、故倶修是事。然頓就是務公事有闕、
- 分人應行。」是日、立草壁皇子尊爲皇太子、因以令攝萬機。
完成配布
- (大意) 持統3年6月、諸司に令1部22巻をわかち賜った。
- (持統三年六月) 庚戌、班賜諸司令、一部廿二卷。
参考文献
- 井上光貞、佐伯有清、川副武胤(2020)『日本書紀』中央公論新社
- 坂本太郎, 井上光貞,家永三郎,大野晋 (1994)『日本書紀』岩波書店
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