縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、平安時代など日本古代史の出来事と検討課題の考察を行う。考古学の成果も取り入れ、事実に基づき、合理的な歴史の再構築を図る。

養老律令(ようろうりつりょう)は律令制国家の基本法典である。律十巻・令十巻から成る。行政の組織、職務、刑罰、税制を定めた法律である。

概要

718年(養老2)右大臣の藤原不比等の主導で、陽胡真身、大和長岡、矢集虫麻呂・塩屋古麻呂、百済人成が大宝律令を改正し律令を撰定したとされる。完成は養老年中(717〜724)とする説もある。大宝律令と養老律令との大きな相違点はないと見られている。
上代の大和朝廷の法典は、応仁の乱以後の戦乱で失われたとされ『飛鳥浄御原令』と『大宝律令』の原文は現存しない。『養老律令』は、『令義解』『令集解』の令文などにその一部が、また、諸書へ引用された逸文としてその他の部分が残存している。律10巻約500条は大半が散逸し、令10巻は約1000条は大半が残存する。

背景

藤原不比等が藤原氏所出の首皇子(聖武天皇)の統治を裏づける新律令の制定をもくろみ、養老律令施行には不比等の功を顕彰し、仲麻呂の権勢を強める意図があったとされる。後に不比等の孫の藤原仲麻呂の主導で施行された。
形式的には明治維新まで存続した。

構成

  • 律 - 12篇。
    • 名例(みょうれい)、
    • 衛禁(えごん)、
    • 職制(しきせい)、
    • 戸婚、
    • 厩庫(きゅうこ)、
    • 擅興(せんこう)、
    • 賊盗、
    • 闘訟、
    • 詐偽、
    • 雑、
    • 捕亡、
    • 断獄
  • 令 - 30篇
    • 官位
    • 職員、
    • 後宮職員、
    • 東宮職員、
    • 家令職員、
    • 神祇(じんぎ)、
    • 僧尼、
    • 戸、
    • 田、
    • 賦役、
    • 学、
    • 選叙、
    • 継嗣(けいし)、
    • 考課、
    • 禄(ろく)、
    • 宮衛(くえい)、
    • 軍防、
    • 儀制、
    • 衣服、
    • 営繕、
    • 公式(くしき)、
    • 倉庫、
    • 厩牧(きゅうもく)、
    • 医疾、
    • 仮寧(けにょう)、
    • 喪葬、
    • 関市、
    • 捕亡、
    • 獄、

参考文献

  • 井上光貞,席晃,土田直鎮,青木和夫(1977)『律令』『日本思想大系3』岩波書店

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