養老律令(ようろうりつりょう)は律令制国家の基本法典である。律十巻・令十巻から成る。行政の組織、職務、刑罰、税制を定めた法律である。
718年(養老2)右大臣の藤原不比等の主導で、陽胡真身、大和長岡、矢集虫麻呂・塩屋古麻呂、百済人成が大宝律令を改正し律令を撰定したとされる。完成は養老年中(717〜724)とする説もある。大宝律令と養老律令との大きな相違点はないと見られている。
上代の大和朝廷の法典は、応仁の乱以後の戦乱で失われたとされ『飛鳥浄御原令』と『大宝律令』の原文は現存しない。『養老律令』は、『令義解』『令集解』の令文などにその一部が、また、諸書へ引用された逸文としてその他の部分が残存している。律10巻約500条は大半が散逸し、令10巻は約1000条は大半が残存する。
上代の大和朝廷の法典は、応仁の乱以後の戦乱で失われたとされ『飛鳥浄御原令』と『大宝律令』の原文は現存しない。『養老律令』は、『令義解』『令集解』の令文などにその一部が、また、諸書へ引用された逸文としてその他の部分が残存している。律10巻約500条は大半が散逸し、令10巻は約1000条は大半が残存する。
藤原不比等が藤原氏所出の首皇子(聖武天皇)の統治を裏づける新律令の制定をもくろみ、養老律令施行には不比等の功を顕彰し、仲麻呂の権勢を強める意図があったとされる。後に不比等の孫の藤原仲麻呂の主導で施行された。
形式的には明治維新まで存続した。
形式的には明治維新まで存続した。
- 律 - 12篇。
- 名例(みょうれい)、
- 衛禁(えごん)、
- 職制(しきせい)、
- 戸婚、
- 厩庫(きゅうこ)、
- 擅興(せんこう)、
- 賊盗、
- 闘訟、
- 詐偽、
- 雑、
- 捕亡、
- 断獄
- 令 - 30篇
- 官位
- 職員、
- 後宮職員、
- 東宮職員、
- 家令職員、
- 神祇(じんぎ)、
- 僧尼、
- 戸、
- 田、
- 賦役、
- 学、
- 選叙、
- 継嗣(けいし)、
- 考課、
- 禄(ろく)、
- 宮衛(くえい)、
- 軍防、
- 儀制、
- 衣服、
- 営繕、
- 公式(くしき)、
- 倉庫、
- 厩牧(きゅうもく)、
- 医疾、
- 仮寧(けにょう)、
- 喪葬、
- 関市、
- 捕亡、
- 獄、
- 雑
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