縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、平安時代など日本古代史の出来事と検討課題の考察を行う。考古学の成果も取り入れ、事実に基づき、合理的な歴史の再構築を図る。

埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)は遺跡などに埋もれていた文化財である。略称を「埋文」という。

概要

埋蔵文化財は集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」、土器・石器などの「遺物」を指す。有形文化財、有形民俗文化財および記念物の一部などである。
埋蔵文化財がある土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あると言われる。
文化財保護法によれば周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)が必要である。また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている(同法96・97条)。出土品は所管の警察署長に提出する必要がある。

参考文献

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