女帝(じょてい、にょてい、にょたい)は女性の天皇?あるいは女性の大王?・皇帝?である。
日本では、近年「女性天皇」という用語が多用されている。「女帝」と「女性天皇」は同じと言えるが、歴史的な意味合いは異なっている。「女性天皇」と「女系天皇」とは異なると解釈されている。
なお「天皇号」は天武以降の名称であり、それ以前は「大王」であったが、本稿では混乱と煩雑を避けるため「天皇」で統一する。
なお「天皇号」は天武以降の名称であり、それ以前は「大王」であったが、本稿では混乱と煩雑を避けるため「天皇」で統一する。
以下のリストの配偶者は即位前の配偶者である。神功皇后と飯豊女王は実在が不確実のため、除外した。
No | 即位名または諡号 | 即位年 | 退位/譲位年 | 配偶者 | 次代継承の要因 | 備考 |
1 | 卑弥呼 | 180年頃? | 250年頃 | なし | 崩御 | 魏志倭人伝 |
2 | 台与?(壱与) | 250年頃 | 不明 | 不明 | おそらく崩御 | 魏志倭人伝 |
3 | 推古天皇? | 592年 | 628年 | 敏達天皇 | 崩御 | 日本書紀、古事記 |
4 | 皇極天皇? | 642年 | 645年 | 高向王、舒明天皇 | 譲位 | 日本書紀 |
5 | 斉明天皇? | 655年 | 661年 | なし | 崩御 | |
6 | 持統天皇? | 686年 | 697年 | 天武天皇 | 譲位 | |
7 | 元明天皇? | 707年 | 715年 | 草壁皇子 | 崩御 | |
8 | 元正天皇? | 707年 | 724年 | 独身 | 譲位 | |
9 | 孝謙天皇? | 749年 | 758年 | 独身 | 譲位 | |
10 | 称徳天皇? | 764年 | 771年 | 独身 | 崩御 | 重祚 |
11 | 明正天皇? | 1629年 | 1696年 | 独身 | 崩御 |
最も古い時代の史料に757年の養老律令がある。養老律令の第十三 継嗣令皇兄弟子条の規定では、「天皇の兄弟皇子はみな親王の身分とする。女帝の子も同様に親王とする。それ以外は、いずれも諸王とする。親王より五世のものは王の称号を得るといえども、皇親の範囲ではない」とされている。。現実には女帝になってから子が生まれた事例はないが、女帝になる前に子を産んでいた事例がある。
二番目は『西宮記』である。西宮記は成立年代不明ではあるが、969年頃の成立説が有力である。「天皇が即位するときは日免冠(冕冠)をつけて朝拝し、朝堂の儀を行う。女帝は宝冠をつける。童帝は日形冠(日形天冠)をつける」という文脈で登場する。
二番目は『西宮記』である。西宮記は成立年代不明ではあるが、969年頃の成立説が有力である。「天皇が即位するときは日免冠(冕冠)をつけて朝拝し、朝堂の儀を行う。女帝は宝冠をつける。童帝は日形冠(日形天冠)をつける」という文脈で登場する。
女帝の「中継ぎ論」は井上光貞等の歴史学者が提唱したものである。つまり先帝が亡くなったときに次の天皇候補が幼少であるなどの理由により、中継ぎとして即位したとされている。
これについて、女帝の存在を例外・特殊的事象として扱うことにより、その正当性が検討されていないこと、女帝の政治的主体性・資質を検討していないことという批判が出された。
荒木敏夫博士は明治憲法により男系男子による皇位継承が規定されるまで、女帝の可能性は排除されていなかったと述べる。院政期の後白河天皇の即位は一時的なものとされており、数年で守仁親王に譲位することが予定されていた。その意味では、男性天皇であっても中継ぎ論といえる天皇が生まれていたことになる。
仁藤(2003,2006)は女帝の中継ぎ論は根拠が薄弱であると主張する。
これについて、女帝の存在を例外・特殊的事象として扱うことにより、その正当性が検討されていないこと、女帝の政治的主体性・資質を検討していないことという批判が出された。
荒木敏夫博士は明治憲法により男系男子による皇位継承が規定されるまで、女帝の可能性は排除されていなかったと述べる。院政期の後白河天皇の即位は一時的なものとされており、数年で守仁親王に譲位することが予定されていた。その意味では、男性天皇であっても中継ぎ論といえる天皇が生まれていたことになる。
仁藤(2003,2006)は女帝の中継ぎ論は根拠が薄弱であると主張する。
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